地元の大切な公共インフラである1.国道11号バイパス新居浜市部分(新居浜バイパス)の整備、2.三島川之江港ガントリークレーンの整備、3.東予港の港湾整備について質問主意書にて要望しました。

地元の大切な公共インフラである1.国道11号バイパス新居浜市部分(新居浜バイパス)の整備、2.三島川之江港ガントリークレーンの整備、3.東予港の港湾整備について質問主意書にて要望しました。質問主意書にすることにより、所管省庁(この場合国交省)だけでなく、予算を担当する財務省主計局の関係部署と協議の上、閣議決定されることから地元の熱意がより広く公けになるものです。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/menu_m.htm

【1 国道11号バイパス新居浜市部分(新居浜バイパス)の整備について】
国道十一号は四国北部の瀬戸内海に沿い、愛媛県東予地域のモノづくりを中心とする産業を支える大動脈であり、かつ生活道路や、四国八十八か所巡りで歩き遍路でも使われる重要な幹線道路である。しかしながら新居浜市内の現国道十一号は平均道路幅員が八.五mの二車線道路であり、近年の増加する交通量が交通容量に対して大きく上回っているため、慢性的な交通渋滞を引き起こし、第三次救急医療施設である県立新居浜病院への救急搬送に支障をきたすこともあるうえ、交通事故も多発するなど国道としての機能が低下しており、地元と愛媛県では、新居浜バイパスの早期整備が切望されているところである。これを踏まえ、以下質問する。
一 新居浜バイパスの整備の重要性に関して、完成後の産業経済面や、観光面、生活面の効果からどのように認識されているか、政府の見解を示されたい。
二 新居浜バイパスの今後の建設の見通し(完成時期を含む)を示されたい。特に本郷~西喜光地間の早急なる供用が地元では強く切望されているが、その建設の見通し(完成時期を含む)を詳細に明らかにされたい。
右質問する。

答弁:
一について
お尋ねの一般国道十一号新居浜バイパス(以下「新居浜バイパス」という。)は、一般国道十一号を始めとする新居浜市内における交通渋滞の緩和及び交通安全の確保とともに、東予救命救急センターへの所要時間の短縮、周辺観光地へのアクセス向上、物流交通の効率化による地域経済の発展等に資する重要な道路であると認識している。
二について
新居浜バイパスのうち、新居浜市東田から新居浜市西喜光地町までの区間及び新居浜市本郷から新居浜市萩生までの区間については既に開通し、新居浜市萩生から新居浜市大生院までの区間については、舗装工事等を行っており、平成三十年度の開通を予定している。また、新居浜市西喜光地町から新居浜市本郷までの区間については、用地買収及び工事等を行っており、同区間及びその他の区間の具体的な完成予定時期については、今後の用地買収の状況や工事の進捗状況等によることから、現段階において、お示しすることは困難である。

【2 三島川之江港ガントリークレーンの整備について】
三島川之江港は、四国中央市の基幹産業である製紙産業にとって物流の重要な社会インフラであり、特に国施工の水深十四m岸壁を中心とした金子地区国際物流ターミナルでは紙製品等の貨物は大きな伸びを示しており、地元と愛媛県では当該ターミナルへのガントリークレーンの早期整備が切望されているところである。これを踏まえ、以下質問する。
一 国際フィーダーの増加など海外との国際取引の推進を図るうえで、金子地区国際物流ターミナルのガントリークレーンの整備の重要性に関して、政府の認識を示されたい。
二 既存のハーバークレーンの老朽化でその故障が頻発しかねないリスクも抱えつつあり、ガントリークレーンの整備が早期に行われる必要があるが、今後の建設の見通し(完成時期を含む)を示されたい。
右質問する。

答弁
一について
三島川之江港の御指摘の「金子地区国際物流ターミナル」については、国際コンテナ戦略港湾である阪神港との間の国際フィーダー航路における貨物輸送の需要等に適切に対応するため、ガントリークレーンを含む荷役機械の整備が重要と認識している。
二について
お尋ねのガントリークレーンの今後の整備については、三島川之江港の港湾管理者である愛媛県において検討が進められていると承知しており、政府としてお答えすることは差し控えたい。

【3 東予港の港湾整備について】
東予港は昭和三十九年の東予新産業都市指定以来、地域の産業活動や人的交流を支える重要な拠点となっている。そのような中、東予港の中央地区に、船舶の大型化に対応できる耐震機能を備えた水深七.五mの岸壁「複合一貫輸送ターミナル整備事業」が完成され、地域経済や防災の拠点としても大いに期待されるところである。さらに、東予港においては港湾計画策定から十年以上が経過し、目標年次である平成二十年度後半が過ぎており、地元より東予港、とりわけ西条地区の整備について強い要望がでているところである。これを踏まえ、以下質問する。
一 東予港の四国における物流及び防災の拠点港としての役割を十分に果たし、ものづくり産業を支援するうえで新たな港湾整備の重要性につき、政府の認識を示されたい。
二 地域経済の発展及び住民の安全・安心な生活のため、今後必要とされる岸壁、防波堤、航路泊地等の整備、これら港湾施設を整備する過程で発生する浚渫土砂等の処分、併せて企業誘致の受け皿づくりのため、埋立地が必要となることから、整備計画の立案が必要となるが、政府としてその支援と策定のスケジュールの見通しを示されたい。
三 ふ頭用地(五.九ha)を公共岸壁として使用するに必要とされるひうち大橋に臨む泊地(水深五.五 m)の整備の見通し(完成時期を含む)を示されたい。
右質問する。

答弁
一について
東予港は、臨海部に立地する企業が生産する製品等の輸送及び愛媛県と阪神地域とを結ぶフェリーによる輸送を中心に、産業活動及び地域の物流を支える港湾として重要な役割を果たしており、需要に対応した港湾整備は重要と認識している。
二について
御指摘の「今後必要とされる岸壁、防波堤、航路泊地等の整備」、「浚渫土砂等の処分」、「埋立地」及び「整備計画の立案が必要となる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、東予港については、港湾管理者である愛媛県が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項に規定する港湾計画を策定し、同県等により当該港湾計画に係る一定の整備が行われてきたと承知している。
今後の東予港の整備に当たり、同港の港湾管理者が当該港湾計画を変更しようとするときは、同条第三項の規定に基づく意見聴取を行い、港湾計画を変更したとき(一定の軽易な変更をしたときを除く。)は、同条第四項の規定に基づき当該港湾計画を国土交通大臣に提出することとされ、同大臣は、同条第五項及び第六項の規定に基づき必要な措置を行うこととされている。なお、国土交通省としては、東予港の港湾管理者からの要請に応じて必要な支援について検討してまいりたい。
三について
お尋ねの「泊地」については、既に整備が完了していると承知している。