(厚労0511) 高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし!

こんにちは、衆議院議員(四国中央市 新居浜市 西条市)白石洋一です!

5月11日(金)の午後3時50分頃から30分間、衆議院 厚生労働委員会で働き方改革法案について質問しました。「高度プロフェッショナル制度」の問題点についてただします。高プロで過労死したら、ご遺族にとって労災認定がより難しくなると思うからです。国民民主党になって最初の質問であり、より気を引き締めて参ります。

・専門型裁量労働制適用労働者の把握はどうしている?
・専門型裁量労働制適用労働者保護のための監督(みなし労働時間超等の長時間労働をどう取り締まるのか)はどうしている?
・高プロについて適用労働者の把握はどうやる?
・高プロ適用労働者保護のための監督(みなし労働時間超等の長時間労働をどう取り締まるのか)はどうやる?
・高プロの過労死(含む 自死)認定基準は?
・労災認定で、会社が事業主証明を拒否される場合とは?
・「独自に調査」を強制する法的権限はあるのか?あればどのような権限がどう担保されているのか?
・不支給になった場合の立証責任は誰が負うのか? 遺族か?
・高プロの「健康管理時間」とは何か?労災の過労死認定基準との関係は?

以下はやりとりの一部です。

○白石洋一 裁量労働制でこれだけ過労死が出ているのに、高プロというのは、更にその労働規制を緩めている、更に危険だ。であるのにもかかわらず、それは、この法案可決後、後で決めますというところが合点がいかないんですよ。これを可決する前に、それもあわせて、高度プロフェッショナルですから、高度な労働者保護の仕組みもあわせて持ってくるべきだと思うんです。どうしてそれをまた省令に委ねてしまうんですか。大体どういうふうにするという方針さえもないんですか。全てそれは、これから決めてしまうことなんでしょうか。

○加藤国務大臣 どういうふうにするかというのは、その届出や報告の書式という御質問だとするならば、一つは、現在、裁量労働制等で今届出あるいは報告等を受けているわけでありますから、もちろん制度は違いますので、それ以外、少し精査が必要だと思いますけれども、そういったものも参考にしながら検討していきたいというふうに思います。

○白石洋一 大臣、ところが、残念ながら、過労死したら、過労死の認定基準というのは時間外労働時間なんですよ、法定外労働時間なんですよ。法定外労働時間が基準になっているのに、高プロの人は、日常の働き方で使用者が管理しているのは健康管理時間なわけですね。ですから、より、もし亡くなられた場合は、特に本人が亡くなられているわけですから、遺族の方が立証するのが難しいんです!

速記録
www.shiraishi.cc/20180511kourou-sokki.pdf

https://go2senkyo.com/seijika/123945/posts/162664

 

衆議院議員 白石洋一 (四国中央市 新居浜市 西条市)

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白石洋一(しらいし よういち)のプロフィール
愛媛県第3区<四国中央市 新居浜市 西条市>
東京大学法学部/カリフォルニア大学バークレー校経営大学院(MBA)
日本長期信用銀行・監査法人KPMGニューヨーク事務所に勤務
9・11事件に遭遇し、政治家を目指し、帰郷し立候補
地方創生委員会筆頭理事/厚生労働委員会/党副幹事長
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TEL 0897-47-1000 /FAX 0897-47-1001
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