外国資本からの水源の森林保全を!(2019年11月12日地方創生特別委員会)

選挙区内を歩いていると、水源の森林が外国人に買われていて、買い占めによって水の利用ができなくなるのではないかという不安の声を多くいただきます。そこで、林野庁に質問したところ、現在国が把握しているデータによれば、外国資本による森林買収は、北海道の別荘用地などが主であり、大きな問題はないとの答弁でしたが、外国資本が日本の子会社などを経由して森林を取得した場合には把握が難しいのではないかと指摘し、多くの国民が不安を持っている現状を踏まえて、把握漏れがないように国として情報収集を怠らず、目を光らすように要請しました。今後とも、問題提起を続けて参ります。以下概要です。

外国資本からの水源の森林保全を!(2019年11月12日地方創生特別委員会)

1 (白石)水源を含む山林が外国人によって買われているとの噂が絶えないが、国としてはどう現状把握をしているか? 外国人による所有 外国企業による所有

(林野庁)
外国資本による森林買収の状況につきましては、森林法に基づく届出情報などを参考に、都道府県を通じまして、平成二十二年以降毎年調査を行っております。直近の平成三十年の実績は、届出の居住地が海外となっている外国人又は外国法人と思われる者による取得として三十件、三百七十三ヘクタールの森林買収を把握。平成十八年までさかのぼって調査しておりますので、平成十八年以降の累計では二千七十六ヘクタール

2 (白石)政府で把握している状況は、全てを網羅しているのか?抜け落ちの可能性がある分野やケースは?

(林野庁)
・平成二十三年の森林法改正におきまして、面積にかかわらず、新たに森林の土地の所有者になった者に対する市町村長への届出制度が措置されましたことから、現在は、全ての森林の移動については把握は可能になった
・さらに、今年度から、市町村が林地台帳というものを用意するようにいたしました。そういう林地台帳のデータと突合することによって、例えば無届けであるとか、そういったこともチェックできるようなことは必要な範囲でできる

3 (白石)所有・利用を制限する法規制はあるのか?

(林野庁)
・森林法に基づき、森林の利用に対して、開発行為や伐採の規制措置を講じているところでございます。具体的には、水源涵養等の目的を達成する上で非常に重要な森林、これにつきましては保安林に指定し、森林として維持することを基本として、伐採や転用の制限を課している
・保安林以外の森林におきましても、一ヘクタールを超える開発を対象に林地開発許可制度が措置されているほか、一ヘクタール以下の森林の開発等についても伐採届出の義務づけがなされているところでございます。このような制度の運用におきまして、法令や許可基準等に基づき、場合によっては保安林の不解除、そういう措置であるとか、林地開発許可に当たって条件を付与するとか、さらには監督処分を行うとか、そういうことが行われている

「外国資本による森林取得に関する調査の結果について」(農水省)~毎年8月に発表しているもの

衆議院議員 白石洋一 (今治市 四国中央市 新居浜市 西条市 上島町)
***********************************************************
白石洋一(しらいし よういち) 衆議院議員
今治西高卒 東京大学法学部卒
カリフォルニア大学バークレー校経営大学院(MBA)修了
日本長期信用銀行・監査法人KPMGニューヨーク事務所
9・11事件に遭遇し、政治家を目指し、帰郷し立候補
***********************************************************

#衆議院議員
#衆院選
#総選挙