黄金株がある場合の農地所有適格法人の新要件~経過期間は2025年春【訂正:2026年3月末】まで~

【訂正】黄金株などの種類株式についても過半が農業関係者であることも求める改正農地法は施行から1年以内の対応を求めているのですが、その施行日は、2025年4月1日となりました(2025年1月24日付け官報「政令第14号。食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」)インターネット版官報↓
https://kanpou.npb.go.jp/20250124/20250124g00014/20250124g000140002f.html

【そこから】1年の経過期間が認められております↓
農地法を改正する「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」のP22の最後から附則が規定され、P24の附則第4条が農地所有適格法人に関する経過措置の該当箇所です。
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-15.pdf

よって改正農地法の黄金株など種類株式にかかる法人の対応の期限は2026年3月末となります。私の誤った理解で昨年秋にブログを出したことをお詫びし、その部分をここに訂正いたします。2025年2月27日

***2024年11月25日投稿ブログ***
外国人の農地所有(森林所有はまた別)の件は今回の選挙でも大きな話題となりました。農水省に現在の状況を確認しました。農地所有適格法人の条件で、「農業関係者以外の構成員の保有できる議決権は,総議決権の半数未満」とされてはいたが、 いわゆる黄金株などの種類株についての規定がなく、法定の農業関係者でなくても農地運営する権限を有する場合もありえました。それが今年2024年6月の農地法改正によって、【種類株主総会においても農業関係者が議決権の過半を占めること】とされました。同時に施行から1年以内の猶予期間(経過措置)も設けられましたので、農水省としては、種類株についても改正法による新たな農地所有適格法人の条件を満たすよう、来年2025年春(現在日は未確定)までの対応を求めているところです。

2024農地法改正概要

www.shiraishi.cc/2024農地法改正概要.jpg

2024農地法新旧対照条文抜粋
www.shiraishi.cc/2024農地法新旧対照条文抜粋.jpg

洋一活動:外国資本からの水源の森林保全を!(2019年11月12日地方創生特別委員会)
https://shiraishi.cc/archives/1862

#農地所有適格法人 #種類株 #黄金株
衆議院議員 白石洋一 (今治市 西条市 新居浜市 四国中央市 上島町)
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白石洋一(しらいし よういち) 衆議院議員
今治西高卒 東京大学法学部卒
日本長期信用銀行勤務
カリフォルニア大学バークレー校経営大学院(MBA)修了
監査法人KPMGニューヨーク事務所勤務
9・11事件に遭遇し、政治家を目指し、帰郷し立候補
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