(厚労1030) 在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ,やめろ! 化学工場従事者の最賃を! 国民健康保険料算定を公平に!温熱療法の保険適用をわかりやすく!非正規自治体介護士の処遇改善を!

生労働委員会(20191030)にて1在職老齢年金、2温熱療法、3化学プラント労働者の特定最低賃金、4国民健康保険の保険料の計算方法、5介護士への処遇改善、6難病患者の「重症度分類」について質問、要望しました。

特に、政府がやろうとしている在職老齢年金の見直しは問題です。高収入の年金受給者の為に、低年金の人や将来世代の年金受給者にも負担と求めるものだからです。まだ政府の検討段階なので再考を強く求めました。

1在職老齢年金制度を見直す為の財源を今かつかつで年金生活している方や将来世代に求めるな!

在職老齢年金制度の縮小は、パッと聞きは良くても、その負担を誰がどうするのかを考えると、デメリットが大きい。在職老齢年金制度の縮小はやらないか、やるとしてもそのデメリットへの対策として、追加給付は年金財政ではなく、外部資金(公費等)でまかなうべきだと訴えました。

2温熱療法の保険適用ルールの徹底を!
がん治療法の一つである温熱療法の保険適用のルールは誤解をうみやすいので、全国の患者、医師への周知徹底を要望。

3化学プラント等で危険物を取り扱いがある方々に特定の最低賃金設定を!
最低賃金法(特に第一条)の趣旨に照らして化学プラント等で危険物を取り扱いがある業種についてはその最低賃金は別途高めに設定されてしかるべき。そのような設定がなされていなのはなぜか?(化学工業の特定最賃がある県は、兵庫県(塗料関係の業種)など少数 )

4 国民健康保険の保険料の計算で資産割があるが、その資産には金融資産を含める方が公平!できないなら資産割は入れない方が良い!

国民健康保険の保険料の計算で資産割があるが、その資産には金融資産を含める方が資産状況をより反映し、公平だが、制度変更を検討して欲しい。

5 介護士への処遇改善手当のトレースの実際の状況把握は?
介護士への処遇改善手当が今月10月から開始したが、実際に報酬増に使われているか厚労省はトレースし確認すべき。

6 難病患者の「重症度分類」は症状の波を考慮して慎重に!
難病患者は症状の程度にかかわらず医療費助成が受けられた患者にも、新法施行後から「重症度分類」を導入し、「軽症」と認定されると医療費助成の対象外になってしまう。難病患者の「重症度分類」は症状の波があるので「軽症」と診断するのは慎重にして欲しい。
(難病法施行(2015年1月)前までは、年収が200万円の患者の場合、通院時の自己負担限度額が月4250円でした。法施行後は原則的には、自己負担限度額が1万円に引き上げられました。 症状の程度にかかわらず医療費助成が受けられた患者にも、法施行後から「重症度分類」を導入し、「軽症」と認定されると医療費助成の対象外になってしまう新制度。難病患者の「重症度分類」は症状の波があるので「軽症」と診断するのは慎重にして欲しい。)

動画
https://youtu.be/hapzq7UAM-o

議事録
https://shiraishi.cc//20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病/20191030厚労委議事録.pdf

https://go2senkyo.com/seijika/123945/posts/165261