(地方創0520) 持続化給付金の要件緩和! 固資税軽減! 税支払猶予で不利な扱いするな!

地方創生委(20200520)で、持続化給付金対象の支給要件緩和!事業に使う固定資産税軽減大幅拡充!等訴えました。

【テーマ1 持続化給付金対象の支給を早く!そして要件を緩和するべき!】(経産副大臣)

売上基準ではなく、粗利基準で、例えばマイナスであれば支給対象にするというように、基準を選択肢に加えるべき(消費税法のみなし仕入れ率の考え方を使う等して簡易に)だが政府の方針如何?

経費支払いから損益分岐点が売上1~2割減で粗利がなくなり赤字になる事業所が多く、自粛が続くと倒産のリスクが高まってしまいます。よって給付金の対象を広げ、粗利基準ができないのであれば、売上対前年同月比5割以上減の条件を、3割減にすることを提案します。

【テーマ2 固定資産税(および都市計画税)の軽減対象を、土地にも広げ、対象を拡大すべき!】

現在の固定資産税(および都市計画税)の軽減措置は、償却資産と事業用家屋のみ(土地が入っていない)、令和3年度の課税分のみ(今年度分が入っていない)である。

この現行制度の予算が1000億円。事業の固定資産を所有している事業主と、テナントの事業主を同じように支援すべき。よって現在検討されている賃料支援制度の予算の規模に合わせ、大幅に拡大すべき。軽減対象を、事業用に使用されているような土地にも広げる等、対象を拡大するべきです。

【テーマ3 税、社会保険料、公共料金の支払い猶予の記録・証明書は、「コロナ特例として」がはっきりわかるようにし、後の入札等で不利な扱いがなされないように】

後の政府、自治体との入札、契約で、一般の支払い猶予履歴のある先と同じような不利な、扱いがなされないようにすべきです。

また、税、社会保険料、公共料金の支払い猶予の記録や証明書は、「コロナ特例として」との趣旨が明記されていることを対コロナ経済対策のチラシ等に明記されるべきです。

【テーマ4 無利子の制度融資の対象に事業を行う「一般社団法人」もチラシに入れるべき】

事業を行う一般社団法人も政府で用意している無利子融資制度の対象となるところとならないところがあると聞く(日本公庫の中小事業、商工中金、信用保証協会)。

日本公庫の生活事業(新居浜支店等)では対象となることは、対コロナ経済対策のチラシ等に明記されるべきです。

また、森林の土地の所有者等の情報が記載される林地台帳の正確性の向上と荒れ森林の防止についても北村大臣に質しました。

(写真は、愛媛新聞記事「永田町えひめ」、配布資料、質問の様子)

速記録
http://www.shiraishi.cc/20200520-sokki.pdf

動画
https://youtu.be/b8qS4vtujBU

https://go2senkyo.com/seijika/123945/posts/161771