(厚労0323) 高度プロやめて裁量労働制を修正を! 標準報酬月額の決定を公平に!

厚生労働委員会にて厚労大臣等に質問しました(20180323)。

【テーマ1】 高度プロフェッショナル制度(高プロ)をやめ、現行裁量労働制を修正することについての提案

高プロには対象業務×年収要件という二つの絞りがある。年収要件については現在年収1000万円を超えている役員以外の従業員は3%。
そこから管理職を除き、対象業務従事者という絞りをかけたらごく僅かの人たちが高プロの対象になりうるのみ。
(問1) 何故このような少数者対象の制度を安倍政権は導入に躍起なのか?

高プロの対象業務は裁量労働制のそれとほぼ重なる。よって高プロが導入されたら、現行の裁量労働制対象者はより勤務時間概念の薄い高プロに移らされてしまう可能性が大きい。
つまり、裁量労働はそれでも深夜割増や休日割増賃金がつくのに対して、高プロはそれら付かない。
よって、上司により高プロ対象者の勤務時間把握のインセンティブが働かないから過重労働になりやすい訳だ。

将来、年収要件を引き下げて、現行の裁量労働の対象者を、どんどん高プロにしていくことがみえている。そのような方向性には反対である。

(問2) 高プロの対象業務と裁量労働制のそれを比較し異なる業務はごく限られており、
裁量労働制でもなく管理職でもない職種は金融ディーリング業務ぐらいの模様である。
もし政府がどうしても金融ディーリング業務をどれかに入れたいのであれば、それを裁量労働の専門型に追加したらどうか。

(問3) 金融ディーリング業務は裁量労働に入れた上で、現行の裁量労働制の健康確保措置を厳しくすることについて提案したい。
過労死のケースの教訓は勤務時間管理の必要性。勤務時間の概念がなくなる高プロよりまだ現行の裁量労働制の方がまし。
高プロに導入するとされている健康確保措置で、未だ裁量労働制に導入していないものを導入するべきだと思うが如何?

【テーマ2】 標準報酬月額の決定方法の公正性の確保についての提案

標準報酬月額の決定は、4、5、6月の残業手当を含む給与を以って、年間の保険料算定の元となる標準報酬月額が決められている。

業種や職種によっては春の繁忙期で残業手当が最も多い時の月収が標準報酬月額になってしまう。
例えば、ゴールデンウイークの影響で観光関係や工場設備のメンテナンス関係が残業、夜間・休日出勤が顕著である。

その方々によっては年金保険料は将来給付に反映されるものの、健保は払い過ぎ感、不公平感がある。

(問1) 4,5,6月報酬の原則適用となっているものを、平準化して欲しい。前年7月~直前6月の報酬の一年分の平均や、1、2、3、4、5、6月の半年分の平均などである。
現行12カ月は例外的選択となっているが手続きの煩瑣さもあってか採用されているところは少ない模様。1年でなくても6カ月で十分平準化されるのでその簡易な選択や原則化を提案したい。

(問2) これらの申請手続きも合理化を進め、「電子申請」の対象にして、その容易な利用ができる(カードリーダーの負担軽減等)ように欲しいが対応如何。

テレビ中継はありませんが、インターネットで中継されますし、また後日ビデオでも見れます。
是非、ご覧下さい!
「衆議院HP http://www.shugiintv.go.jp/jp/」→
「衆議院インターネット審議中継」 → 「日本語」
→「本日の審議中継」の「厚生労働委員会」

また掲載は少し遅れますが議事録(会議録)はこちらで見れます。
「衆議院HP」→「立法情報」→「会議録」
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