【大規模土地取得 国籍の報告追加】(国交省 国土利用計画法)20251001


https://www.ehime-np.co.jp/article/ky202510010202400010
これまで、森林法、農地法、重要土地利用規制法、外為法などによる外国人による土地所有の実態把握の「隙間」を、今回の国土利用計画法の施行規則を改正で埋めて網羅的になり一歩前進といえる。残された課題として、日本法人子会社経由の所有は、届け出上は「日本国籍」と記録されるが、その親会社など支配関係や、その株主の状況(非上場だったり株式を信託していたら見えにくくなる)を把握するのは困難。また、報告は 取引成立後2週間以内の「事後報告」ベース。マンションだけでなく山林土地を多く保有する事業会社(例えば製紙会社)を外国人が日本子会社を通じて買収する場合など、これからも国会での議論をしていきたい。

ご参考:
●外国資本からの水源の森林保全を!(2019年11月12日地方創生特別委員会)
https://shiraishi.cc/archives/1862
選挙区内を歩いていると、水源の森林が外国人に買われていて、買い占めによって水の利用ができなくなるのではないかという不安の声を多くいただきます。そこで、林野庁に質問したところ、現在国が把握しているデータによれば、外国資本による森林買収は、北海道の別荘用地などが主であり、大きな問題はないとの答弁でしたが、外国資本が日本の子会社などを経由して森林を取得した場合には把握が難しいのではないかと指摘し、多くの国民が不安を持っている現状を踏まえて、把握漏れがないように国として情報収集を怠らず、目を光らすように要請しました。今後とも、問題提起を続けて参ります。

●黄金株がある場合の農地所有適格法人の新要件~経過期間は2026年3月末まで~
https://shiraishi.cc/archives/2478
外国人の農地所有(森林所有はまた別)の件は今回の選挙でも大きな話題となりました。農水省に現在の状況を確認しました。農地所有適格法人の条件で、「農業関係者以外の構成員の保有できる議決権は,総議決権の半数未満」とされてはいたが、 いわゆる黄金株などの種類株についての規定がなく、法定の農業関係者でなくても農地運営する権限を有する場合もありえました。それが今年2024年6月の農地法改正によって、【種類株主総会においても農業関係者が議決権の過半を占めること】とされました。同時に施行から1年以内の猶予期間(経過措置)も設けられましたので、農水省としては、種類株についても改正法による新たな農地所有適格法人の条件を満たすよう、2026年春までの対応を求めているところです。
2024農地法改正概要→ www.shiraishi.cc/2024農地法改正概要.jpg
2024農地法新旧対照条文抜粋→ www.shiraishi.cc/2024農地法新旧対照条文抜粋.jpg

衆議院議員 白石洋一 (今治市 西条市 新居浜市 四国中央市 上島町)
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白石洋一(しらいし よういち) 衆議院議員
今治西高卒 東京大学法学部卒
日本長期信用銀行勤務
カリフォルニア大学バークレー校経営大学院(MBA)修了
監査法人KPMGニューヨーク事務所勤務
9・11事件に遭遇し、政治家を目指し、帰郷し立候補
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